2022 / 10 / 07 11:04
鳥取県最低賃金が改正されました。
鳥取県最低賃金 | 発行年月日 |
時間額 854円 | 令和4年10月6日 |
1、鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、
県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
2、最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外労働、休日労働および深夜労働の割増賃金
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話 0857-29-1705) 又は各労働基準監督署にお問合せ下さい。 |