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2022 / 10 / 07  11:04

鳥取県最低賃金が改正されました。

 鳥取県最低賃金    発行年月日
 時間額 854円  令和4年10月6日

1、鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、

  県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

2、最低賃金額には、次の賃金は含まれません。

 ①精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 ②臨時に支払われる賃金

 ③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 ④時間外労働、休日労働および深夜労働の割増賃金

 

詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話 0857-29-1705)

又は各労働基準監督署にお問合せ下さい。

 

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2024.04.24 Wednesday